愛知県障害者スポーツ指導者協議会
規約
第1章 名称と事務局
第 1条 本会は、愛知県障害者スポーツ指導者協議会と称する。
第 2条 本会の事務局は、社会福祉法人愛知県社会福祉協議会福祉生きがいセンター内に置く。
所在地 この団体を次の所在地に置く 名古屋市東区白壁一丁目50番地 愛知県社会福祉会館内
第2章 目的と事業
第 3条 本会は、愛知県内で、障害者スポーツおよび、レクリェーション活動を通じて、障害者福祉の発展に寄与することを目的とする。
第 4条 本会は、次の事業を行う。
(1) 愛知県および、各市町村の事業に対する協力
(2) 愛知県内の障害者スポーツおよび、レクリェーション団体に対する協力
(3) 名古屋市を含む、全国各都道府県・政令指定都市で活躍する同種団体との相互協力
(4) 会員の研修と親睦
(5) その他、必要と認められる事業
第3章 会 員
第 5条 本会の会員は、次のとおりとする。
(1) 愛知県内に在住・在勤および在学する公益財団法人日本障がい者スポーツ協会公認障害者スポーツ指導員
(2) 愛知県内に在住・在勤および在学する者で、現に障害者のスポーツおよび、レクリェーション指導に従事している者
(3) その他、適当と認められるもの。
第 6条 会員の登録は、4月1日から翌年3月31日までとし、登録申請書により年会費1,000円を添え毎年3月31日までに登録することとする。
第4章 役 員
第 7条 本会には、次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 3名
(3) 常任理事 若干名
(4) 理 事 若干名
(5) 委 員 若干名
(6) 監 事 2名
第 8条 本会の役員は、会員の中から推薦し、総会で推挙する。
第 9条 本会の役員の任期は、2年とする。但し、再選は妨げない。
第10条 本会に顧問を置くことができる。
第11条 本会の会長、副会長として長年にわたり特に功績のあった会員に名誉会長、名誉副会長の称号を授与し、その栄誉を讃える。
第5章 会 議
第12条 総会は、年1回定例で開催し、会長が召集する。
第13条 役員会は、必要に応じて、会長が召集する。
第6章 会 計
第14条 本会の会計は、会費・寄付金および、その他の収入をもって充てる。
設立年月日 本会の設立年月日は、平成2年4月28日とする。
附 則 この規約は、平成 2年 4月28日より施行する。
附 則 この規約は、平成 4年 5月23日より施行する。
附 則 この規約は、平成 5年 4月10日より施行する。
附 則 この規約は、平成 6年 4月23日より施行する。
附 則 この規約は、平成 9年 4月19日より施行する。
附 則 この規約は、平成11年 6月20日より施行する。
附 則 この規約は、平成12年 4月22日より施行する。
附 則 この規約は、平成22年 5月29日より施行する。
附 則 この規約は、平成24年 5月26日より施行する。
附 則 この規約は、平成26年 5月18日より施行する。
愛知県障害者スポーツ指導者協議会 Facebook等のSNS運用内規
第1条 愛知県障害者スポーツ指導者協議会の発信する情報を会員および県民に広報することを目的としてFacebookやTwitterなどのソーシャルネットワーキングサービスを利用する。
第2条 SNSで発信する事項は次の内容とする。
① 愛知県障害者スポーツ指導者協議会が事業としてかかわるスポーツ大会やスポーツ教室などの活動中の様子。
② 愛知県障害者スポーツ指導者協議会の3委員会での活動内容。
③ ふさわしいと判断される個人的活動、および告知募集事項等。
第3条 掲載した内容に対し、第三者より投稿(コメントなど)があった場合には、返信はしない。また、悪意のある不適切な投稿があった場合は管理者が削除することとする。
第4条 SNSの運営・管理については次のとおりとする。
① 当協議会の会員で各SNSのアカウントを持つ広報委員、およびふさわしいと会長が認めた者数名を運営・管理の担当者とする。協議会を退会した場合は管理者から外れる。
② 管理担当者のみSNSの投稿ができる。
第5条 情報発信については原則として会長の承認を必要とする。ただし会長が認めた場合はSNSの特性や情報発信の即時性を活かすため、管理担当者の判断により直接情報発信できるものとする。
第6条 SNSの情報発信については社会における一般的常識、ルールを守り内規を遵守する。
その他注意事項
投稿にあたり写真に写りこむ人物への掲載許可を必ずとることとする。
上記の内規は平成29年10月1日から施行する。